省エネ表示・再エネ促進のガイドライン公表
2023.10.30
国土交通省は9月25日、令和6年4月の改正建築物省エネ法に基づく「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」について、建築物の販売・賃貸時に省エネ性能の表示に関する省令・告示を公布した。また、併せて制度の詳細や実務上の留意点などを解説したガイドラインを公表した。
○ 建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度
令和6年4月から、建築物の販売・賃貸を行う事業者は、新築建築物の販売・賃貸の際には、告示で定める所定のラベルを用いて省エネ性能を表示することが必要となる。このほど公布する告示では、表示すべき事項及び表示方法その他遵守すべき事項について規定し、ガイドラインでは、制度の詳細や実務上の留意点を解説している。詳細は、同制度の特設サイト(https://www.mlit.go.jp/shoene-label/)を参照のこと。
①表示すべき事項
エネルギー消費性能の多段階評価、断熱性能の多段階評価(住宅のみ)、評価年月日
②表示の方法
告示により様式が規定されたラベルを用いて表示することとし、販売・賃貸時の広告等での表示を想定。任意で表示できる事項として再エネ利用設備の有無、住宅の目安光熱費、第三者評価マーク等を規定。
③遵守すべき事項
多段階評価や目安光熱費の算出方法を定めるとともに、省エネ性能の変更が生じた場合の対応を規定。
この中で、ラベルの表示については、次のような項目が想定されている。
(A)エネルギー消費性能
★1で省エネ基準適合、さらに★が一つ増えるごとに10%削減(最大★6で50%削減)
太陽光発電の自家消費による削減分をみえる化
(B)目安光熱費
設計上のエネルギー消費量と全国統一の燃料単価を用いて、年額の光熱費の目安額を算出
消費者の誤認を招かないよう、実際の光熱費とは異なる旨を注記
(C)第三者評価
BELS(第三者機関による審査・評価)の取得有無
(D)再エネ利用設備
太陽光発電設備等の設置の有無
(E)再エネ利用設備
太陽光発電設備等の設置の有無
(F)ZEH・ZEB水準
2030年度以降の新築で確保を目指す性能水準の達成状況
(G)ネット・ゼロ・エネルギー
「ZEH」「ZEB」の達成状況(太陽光発電の売電分を含む総量で評価)
第三者評価(BELS)の場合に表示可
また、ガイドラインは省エネ性能表示の努力義務を負う建築物の販売・賃貸事業者をはじめ、表示の実務において関わることが想定される建築物の仲介事業者、賃貸管理事業者、建築物の広告関連事業者。建築物の省エネ性能の評価に関わる建築物の設計者、審査者などを含む関係主体を主な利用対象者として想定して作成された。
ガイドラインは、「はじめに」、「序章 建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示とは」、「第1章 販売・賃貸事業者が努めなければならない事項」、「第2章 円滑・適正な省エネ性能表示のため販売・賃貸事業者等が留意すべき事項」、「第3章 制度の普及拡大に向けた望ましい省エネ性能表示のあり方」、「付属資料」で構成されている。ラベルの発行手順や様式、不正表示の防止、全体の流れや具体的な手順について、イラスト入りで事業者向けに分かりやすく制度を解説している。
◇
また同日、「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」に関する省令の公布とガイドラインが公表している。詳細は、同制度の特設サイト(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/03.html)を参照。
「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」
は、市町村が太陽光発電設備など再生可能エネルギー利用設備の設置を促進すべき区域等を促進計画として定めることで、当該区域内での新築等の際に建築士から建築主に対する再生可能エネルギー利用設備に係る説明義務を課すとともに、容積率・高さ制限などの建築物の形態規制の特例許可を可能とするもの。今後、制度が適用され適用され、条例で定める建築物を設計する場合、建築士には再生可能エネルギーの導入による効果などについて建築主に説明する義務が生じる。
ガイドラインは、制度の概要や促進計画を作成することにより適用される措置等を説明する「解説編」、本制度を活用する際の促進計画の具体的な作成手順等を説明する「実務編」、書面のひな形等を記載した「附属資料」および「参考情報」で構成されており、説明に用いる書面、リーフレットのひな形などを掲載している。
巻末の「参考情報」では、地方公共団体における再エネ利用設備の導入促進に関する先行事例等も紹介しており、再生可能エネルギー等の普及促進に向けた取組の参考として広く活用できる。
○ 建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度
令和6年4月から、建築物の販売・賃貸を行う事業者は、新築建築物の販売・賃貸の際には、告示で定める所定のラベルを用いて省エネ性能を表示することが必要となる。このほど公布する告示では、表示すべき事項及び表示方法その他遵守すべき事項について規定し、ガイドラインでは、制度の詳細や実務上の留意点を解説している。詳細は、同制度の特設サイト(https://www.mlit.go.jp/shoene-label/)を参照のこと。
①表示すべき事項
エネルギー消費性能の多段階評価、断熱性能の多段階評価(住宅のみ)、評価年月日
②表示の方法
告示により様式が規定されたラベルを用いて表示することとし、販売・賃貸時の広告等での表示を想定。任意で表示できる事項として再エネ利用設備の有無、住宅の目安光熱費、第三者評価マーク等を規定。
③遵守すべき事項
多段階評価や目安光熱費の算出方法を定めるとともに、省エネ性能の変更が生じた場合の対応を規定。
この中で、ラベルの表示については、次のような項目が想定されている。
(A)エネルギー消費性能
★1で省エネ基準適合、さらに★が一つ増えるごとに10%削減(最大★6で50%削減)
太陽光発電の自家消費による削減分をみえる化
(B)目安光熱費
設計上のエネルギー消費量と全国統一の燃料単価を用いて、年額の光熱費の目安額を算出
消費者の誤認を招かないよう、実際の光熱費とは異なる旨を注記
(C)第三者評価
BELS(第三者機関による審査・評価)の取得有無
(D)再エネ利用設備
太陽光発電設備等の設置の有無
(E)再エネ利用設備
太陽光発電設備等の設置の有無
(F)ZEH・ZEB水準
2030年度以降の新築で確保を目指す性能水準の達成状況
(G)ネット・ゼロ・エネルギー
「ZEH」「ZEB」の達成状況(太陽光発電の売電分を含む総量で評価)
第三者評価(BELS)の場合に表示可
また、ガイドラインは省エネ性能表示の努力義務を負う建築物の販売・賃貸事業者をはじめ、表示の実務において関わることが想定される建築物の仲介事業者、賃貸管理事業者、建築物の広告関連事業者。建築物の省エネ性能の評価に関わる建築物の設計者、審査者などを含む関係主体を主な利用対象者として想定して作成された。
ガイドラインは、「はじめに」、「序章 建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示とは」、「第1章 販売・賃貸事業者が努めなければならない事項」、「第2章 円滑・適正な省エネ性能表示のため販売・賃貸事業者等が留意すべき事項」、「第3章 制度の普及拡大に向けた望ましい省エネ性能表示のあり方」、「付属資料」で構成されている。ラベルの発行手順や様式、不正表示の防止、全体の流れや具体的な手順について、イラスト入りで事業者向けに分かりやすく制度を解説している。
◇
また同日、「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」に関する省令の公布とガイドラインが公表している。詳細は、同制度の特設サイト(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/03.html)を参照。
「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」
は、市町村が太陽光発電設備など再生可能エネルギー利用設備の設置を促進すべき区域等を促進計画として定めることで、当該区域内での新築等の際に建築士から建築主に対する再生可能エネルギー利用設備に係る説明義務を課すとともに、容積率・高さ制限などの建築物の形態規制の特例許可を可能とするもの。今後、制度が適用され適用され、条例で定める建築物を設計する場合、建築士には再生可能エネルギーの導入による効果などについて建築主に説明する義務が生じる。
ガイドラインは、制度の概要や促進計画を作成することにより適用される措置等を説明する「解説編」、本制度を活用する際の促進計画の具体的な作成手順等を説明する「実務編」、書面のひな形等を記載した「附属資料」および「参考情報」で構成されており、説明に用いる書面、リーフレットのひな形などを掲載している。
巻末の「参考情報」では、地方公共団体における再エネ利用設備の導入促進に関する先行事例等も紹介しており、再生可能エネルギー等の普及促進に向けた取組の参考として広く活用できる。