大阪市住宅省エネ改修促進事業
2025.04.14

大阪市(横山英幸市長、人口279万人)は、4月1日(火)から大阪市住宅省エネ改修促進事業の令和7年度の交付申請の受付を開始した。予算総額は令和6年度と同様の1億5500万円。補助金交付申請書の提出期限は、2006(令和8)年1月30日(金)までで、完了実績報告書の提出期限は令和8年3月13日(金)。申請状況によっては、提出期限までに申請の受付を締め切ることがある。
補助の金額は、省エネ基準レベルが補助対象事業費の2/5(補助限度額1戸当たり30万円)、ZEHレベルでは補助対象事業費の4/5(補助限度額1戸当たり70万円)となっている。
なお、同事業と補助対象が重複する国の補助制度(先進的窓リノベ2025事業など)との併用はできない。
令和6年度からの大きな変更点として、①補助対象者から「管理組合」を除外し、「対象住戸の所有者」のみとした②各工事のモデル工事費(国の定める単価)を更新した③設備の効率化にかかる工事に「燃料電池システム(エネファーム)」を追加④補助事業者の本人確認を市民税等の納税証明書で行うこととし「運転免許証」及び「印鑑登録証明書」の提出は不要⑤ワンルームマンションなど、対象住戸における居室が居間のみの場合は、補助の対象外の5点が挙げられる。
対象建物は、大阪市内の戸建住宅、共同住宅等で、1981(昭和56)年6月1日以降に着工したもの。
改修工事の要件は、①省エネ改修に係る設計等を行うこと、②次のいずれかに該当する省エネ改修工事を行うこと(【全体改修】改修後の住宅が省エネ基準又はZEH水準に相当することについて、BELS等の第三者機関による評価・認証を受けていること[ただし、共同住宅においては、対象建物全体で評価・認証を受けているものに限る]、【部分改修】改修部分が仕様基準又はZEH仕様基準に適合する工事であり、居間を含む2つ以上の居室における外気に接する窓すべての改修をすること)、③本事業における補助金交付決定通知後、補助の交付を受けようとする対象住戸の所有者が建設工事請負契約を締結し、速やかに着手する工事であることに、該当するものであることが必要。
このうち、窓の断熱改修要件については、居間を含む2部屋以上の居室について、外気に接するすべての窓を断熱改修することとなっており、窓の改修内容は①内窓設置、②ガラス交換、③外窓交換のいずれかの断熱改修工事を行うことで、改修後の開口部の熱貫流率が、仕様基準又はZEH仕様基準に適合していることが必要となる。
また、その他の改修内容として、窓の断熱改修工事を実施する場合に限り、玄関ドアや躯体の断熱改修工事、設備の効率化工事も補助の対象となる場合がある。
申請手続の流れは、大阪市のWebサイト(https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000605413.html)にある「申請の手引」を確認のこと。補助金交付申請書・補助金完了実績報告書・補助金交付請求書もWebサイトからダウンロードできる。提出は行政オンラインシステムでも可能。
また、申請を検討する際には、交付申請書類を作成する前に、「事前相談シート」に改修内容を記載した平面図及び改修工事の見積書を添付し、シートに記載の問い合わせ先へ提出すると、補助対象となる工事内容の確認及び補助金額の算定を行ってくれる。事前相談に時間を要する場合あるので、余裕をみて相談して欲しいとしている。
なお、相談は、郵送・メール等による対応も実施しており、来庁する場合は、都市整備局企画部住宅政策課民間住宅助成グループ(電話06‐6208‐9228)に事前連絡が必要となる。
補助の金額は、省エネ基準レベルが補助対象事業費の2/5(補助限度額1戸当たり30万円)、ZEHレベルでは補助対象事業費の4/5(補助限度額1戸当たり70万円)となっている。
なお、同事業と補助対象が重複する国の補助制度(先進的窓リノベ2025事業など)との併用はできない。
令和6年度からの大きな変更点として、①補助対象者から「管理組合」を除外し、「対象住戸の所有者」のみとした②各工事のモデル工事費(国の定める単価)を更新した③設備の効率化にかかる工事に「燃料電池システム(エネファーム)」を追加④補助事業者の本人確認を市民税等の納税証明書で行うこととし「運転免許証」及び「印鑑登録証明書」の提出は不要⑤ワンルームマンションなど、対象住戸における居室が居間のみの場合は、補助の対象外の5点が挙げられる。
対象建物は、大阪市内の戸建住宅、共同住宅等で、1981(昭和56)年6月1日以降に着工したもの。
改修工事の要件は、①省エネ改修に係る設計等を行うこと、②次のいずれかに該当する省エネ改修工事を行うこと(【全体改修】改修後の住宅が省エネ基準又はZEH水準に相当することについて、BELS等の第三者機関による評価・認証を受けていること[ただし、共同住宅においては、対象建物全体で評価・認証を受けているものに限る]、【部分改修】改修部分が仕様基準又はZEH仕様基準に適合する工事であり、居間を含む2つ以上の居室における外気に接する窓すべての改修をすること)、③本事業における補助金交付決定通知後、補助の交付を受けようとする対象住戸の所有者が建設工事請負契約を締結し、速やかに着手する工事であることに、該当するものであることが必要。
このうち、窓の断熱改修要件については、居間を含む2部屋以上の居室について、外気に接するすべての窓を断熱改修することとなっており、窓の改修内容は①内窓設置、②ガラス交換、③外窓交換のいずれかの断熱改修工事を行うことで、改修後の開口部の熱貫流率が、仕様基準又はZEH仕様基準に適合していることが必要となる。
また、その他の改修内容として、窓の断熱改修工事を実施する場合に限り、玄関ドアや躯体の断熱改修工事、設備の効率化工事も補助の対象となる場合がある。
申請手続の流れは、大阪市のWebサイト(https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000605413.html)にある「申請の手引」を確認のこと。補助金交付申請書・補助金完了実績報告書・補助金交付請求書もWebサイトからダウンロードできる。提出は行政オンラインシステムでも可能。
また、申請を検討する際には、交付申請書類を作成する前に、「事前相談シート」に改修内容を記載した平面図及び改修工事の見積書を添付し、シートに記載の問い合わせ先へ提出すると、補助対象となる工事内容の確認及び補助金額の算定を行ってくれる。事前相談に時間を要する場合あるので、余裕をみて相談して欲しいとしている。
なお、相談は、郵送・メール等による対応も実施しており、来庁する場合は、都市整備局企画部住宅政策課民間住宅助成グループ(電話06‐6208‐9228)に事前連絡が必要となる。